2026年10月21日

 子を療育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、保険料によって経済的な負担を減らすために、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が10月から新たに始まりました!
 子を育てている人は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

●対象
令和8年度10月1日以降、1歳になるまでの子を療育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

免除制度について詳しくは、日本年金機構HPを確認して下さい。
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